茨城県南で注文住宅を建てたら固定資産税はいくらになる?【その1】 - 注文住宅の相談窓口つくば店|住宅会社選び専門店

スタッフブログ

茨城県南で注文住宅を建てたら固定資産税はいくらになる?【その1】

2025.04.08

茨城県南で注文住宅を建てたら固定資産税はいくら?仕組みと評価額の基本をやさしく解説【その1】

固定資産税の仕組みと計算方法

固定資産税は土地と建物の評価額に税率1.4%をかけて算出されます

注文住宅の建築を考えたとき、「住宅ローンの返済はイメージできるけど、税金ってどれくらいかかるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか😊

中でも「固定資産税」は毎年かかる費用ですので、将来の家計を考えるうえで把握しておきたいポイントです。

🔍 固定資産税とは?

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課される税金で、市町村に納めます。
税額は「固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)」で計算されます。

・土地・建物それぞれに評価額があり、合算して納税
・通常は4月~6月に納税通知書が届く
・年1回の一括納付 or 4回の分割納付が選べる

💡 評価額ってどうやって決まるの?

評価額は、市町村が「その建物や土地をもう一度つくるといくらかかるか?」という再建築価格をもとに決めています。

区分 評価額の目安
土地 公示価格の約70%
建物 建築費の約50~70%(経年で減価)

例えば、土地50坪(約165㎡)で1,000万円の土地建築費2,000万円の木造住宅(延床110㎡)を想定すると…

    • ・土地評価額:700万円(70%)

 

    • ・建物評価額:1,200万円(60%)

 

この評価額に税率1.4%をかけると…

項目 評価額 税額(概算)
土地 700万円 約98,000円/年
建物 1,200万円 約168,000円/年
合計 1,900万円 約266,000円/年

👆これが軽減措置適用前の金額です(軽減については「その2」で詳しくご紹介します!)

✅ チェックポイント:基本の仕組みを押さえよう

・固定資産税は毎年発生する税金である
・土地と建物で別々に評価される
・評価額は実際の購入額や建築費とは異なる
・税率は原則1.4%(一部市町村で異なる場合あり)
・納税は一括または4分割で選べる

評価額に影響する住宅設備とは?

太陽光パネルや高断熱仕様、エコキュートなどで評価額が上がることも

「最新設備を導入したいけど、税金が高くなるって本当?」
そんな声もよく聞かれます。結論から言うと、一定の影響はあるものの、過度に心配する必要はありません😊

☀️ 太陽光発電パネル

太陽光パネルのうち、屋根一体型など建物と一体とみなされるものは、建物評価額に含まれます。
一般的な5kW前後の家庭用パネルなら、評価額が数十万円アップ=税金数千~1万円増程度が目安です。

💡10kW以上の大規模設備は「償却資産税」の対象になります(売電事業とみなされる)

🧊 高断熱仕様・複層ガラス

断熱材のグレードUPや複層ガラス・樹脂サッシなどの断熱性能向上も、評価額を押し上げる要因になります。
とはいえ、建物全体の性能の一部として評価されるため、数千円〜1万円/年程度の増加にとどまることが多いです。

🔥 エコキュート・床暖房などの省エネ設備

エコキュートや高効率給湯器、床暖房設備なども評価対象です。
建物に固定されている設備(≒動かせないもの)は、すべて評価額に含まれます。

⭐ ポイントまとめ:設備と評価額の関係

・太陽光や高断熱設備は評価額に反映されるが、税額増は年数千円程度
・税金よりも光熱費削減メリットの方が大きい
・快適な暮らしを優先して、後悔のない設備選びを!


その1はここまで!
次回【その2】では、固定資産税を半額にする軽減措置の内容や、茨城県南エリアの自治体独自の補助制度について詳しくご紹介しますので、ぜひあわせてご覧ください😊

▶ 無料相談のご予約はこちら