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【続報】つくば市の区域指定追加範囲が公表|葛城地区周辺の11号区域はどこまで広がった?

2026.03.06

つくば市の区域指定追加範囲がついに公表されました

以前のブログでも取り上げていた、葛城地区(TX沿線開発地区)周辺における区域指定追加について、2026年3月6日についに対象範囲が公表されました。

つくば市によると、今回公表されたのは都市計画法第34条第11号に係る区域指定(11号区域)の追加指定対象範囲です。市ホームページおよび市役所本庁舎3階・開発指導課窓口で図面が公開されています。

今回の追加指定はどのくらいの規模?

つくば市の公表内容では、追加指定の範囲は葛城地区周辺おおむね1キロメートルの範囲内とされており、新たな追加指定区域は全11か所です。

全体図では、黄色が11号第1指定区域、薄紫色が11号第2指定区域として示されています。

今回公表された追加区域一覧

今回公表された管理区域名は次の11か所です。

  • 11-32:要<11号第2指定区域>
  • 11-55:遠東<11号第2指定区域>
  • 11-56:遠東<11号第2指定区域>
  • 11-57:酒丸<11号第1指定区域>
  • 11-58:西平塚<11号第2指定区域>
  • 11-59:東平塚<11号第2指定区域>
  • 11-60:下平塚<11号第2指定区域>
  • 11-61:小野崎<11号第2指定区域>
  • 11-62:苅間・原<11号第2指定区域>
  • 11-63:西大橋・西岡<11号第2指定区域>
  • 11-64:山中・新井<11号第2指定区域>

注目したいのは「第1指定区域」と「第2指定区域」の違い

今回の追加区域の多くは第2指定区域ですが、酒丸は第1指定区域として公表されています。

つくば市は、11号区域について第1指定区域と第2指定区域で許可基準が分かれていると案内しています。

第1指定区域でも住宅や兼用住宅、共同住宅、一定の店舗などが対象になりますが、第2指定区域ではこれに加えて、一定の事務所・作業所・工場なども対象に含まれています。

つまり、同じ「11号区域」でも、区域種別によって想定される土地利用の幅が異なります。

まだ「住所で入っているか」は確認できません

今回の公表で大きな前進ではありますが、現時点ではまだつくば市都市計画マップへの反映前です。

そのため、つくば市は地名地番ごとの検索や、その土地が区域内に入るかどうかの個別回答はできないとしています。

今後、都市計画マップに反映された段階で、より詳細な確認ができるようになる予定です。

土地探し中の方が今やるべきこと

1.候補地が追加区域の周辺にあるか確認する

まずは、今回公表された管理区域名と候補地の所在地が近いかを確認しましょう。まだ番地単位では断定できませんが、方向性をつかむ材料にはなります。

2.「建てられるか」ではなく「どういう条件で進めるか」まで見る

11号区域に入っていても、すぐに何でも建てられるわけではありません。区域種別ごとに用途や規模、道路、排水などの許可基準があります。

土地価格だけで判断せず、建築条件やインフラ条件も含めて確認することが大切です。

3.最新の行政情報と不動産・住宅会社の見解を分けて考える

今後、現場ではさまざまな情報が飛び交うと思いますが、最終的にはつくば市の公表資料と今後反映される都市計画マップの確認が重要です。

早い段階では営業トークや憶測も混ざりやすいため、公式情報ベースで判断するのが安心です。

まとめ

今回、つくば市が葛城地区周辺の11号区域追加範囲を正式公表したことで、これまで不透明だった区域指定追加の全体像がかなり見えてきました。

追加区域は全11か所で、酒丸のみ第1指定区域、その他の多くは第2指定区域です。

ただし、現時点ではまだ地番単位での検索は不可のため、今後の都市計画マップ反映を待ちながら、候補地の精査を進める流れになります。

土地探しや家づくりでは、「この土地、良さそう」で終わらせず、本当に希望の建物計画が進められるのかまで確認することが大切です。

追加区域の公表で選択肢が広がる可能性がある一方、実際の進め方には引き続き慎重さが求められます。

参考ページ

つくば市|葛城地区(TX沿線開発地区)周辺の区域指定(都市計画法第34条第11号)の追加指定対象範囲を公表します